福岡での支店開設と法人住民税の均等割

お知らせ

福岡県内で事業拡大を検討されている皆様、
新たに支店を開設する際の税務処理について重要な情報があります。
特に、法人住民税の均等割に関する理解は、予期せぬコストを避けるために不可欠です。

事例紹介:佐賀に本社を置くクライアントの挑戦

ある日、佐賀に本社を持つクライアントから相談がありました。
彼らは福岡の信用金庫系列からの融資を受けるため、福岡市内に支店を設立する計画を立てていました。
具体的には、福岡市内の知人の会社の一部を間借りして事業登記するというもの。
とはいえ、支店を新たに設けることになるので、福岡県と福岡市への事業所の新たな設置の届出をして、
これからは均等割の追加納税が必要になると考えていました。

税理士マサジローの解説

しかし、ここで税理士マサジローが重要な指摘をします。
均等割が追加で発生するのは通常ですが、あなたのケースは例外です。」と。
「具体的には、新たに設けられる事業所が「人的設備」の要件を満たさない場合、
均等割の納税は不要となります。」と付け加えました。

均等割とは何か?

法人住民税の均等割は、赤字であっても納付が必要な税金で、
県と市区町村に対してそれぞれ2万円、5万円、合計7万円を納付するものです(資本金1,000万以下の場合)。
この税金は、事務所等が各都道府県・市町村内に存在する場合に課税されます。

「事務所等」の定義

「事務所等」とは、人的設備、物的設備、そして事業の継続性の3つの要件をすべて満たす場所を指します。
つまり、仕事に従事する人がいること、事業活動に必要な土地や建物、事務機器があること、
そしてその事業が継続して行われていることが必要です。

均等割が課税されないケース

  • 倉庫のみの利用:人的設備がないため
  • 休業・休眠中の会社:人的設備と事業の継続性が欠けている
  • 独身寮や社宅:これらは均等割の課税対象外

まとめ

福岡市内に支店を設ける際、均等割について心配されるかもしれませんが、
実際のところは「事務所等」の要件を満たさなければ、追加の均等割を支払う必要はありません。
このような細かい税法の理解が、事業運営において予期せぬコストを避け、
より良い意思決定を行う上で非常に重要です。

当事務所は、クライアントの皆様が安心して事業展開できるよう、専門的なサポートを提供しています。
福岡での新たな挑戦に際して、税務上のご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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