さよなら、ダウンロード保存!ECサイトとネットバンクの最新税務ルール大解説

お知らせ

皆さん、こんにちは!
所長のマサジローです。
今日はちょっとしたお役立ち情報をお届けしようと思います。
最近、電子帳簿保存法に関する変更があったんですよ。
特にECサイトやネットバンキングを使っている皆さんには、耳寄りなニュースです(^O^)

法改正のポイントとその影響

国税庁からの最新情報(電取追2)によると、
ECサイトやネットバンクの取引記録は、常時アクセス可能な状態であれば、
もうダウンロードして保存する必要はなくなりました。
これまでの「保存する?保存しない?」という煩わしさがなくなり、スッキリしますね!

税務調査への備え

もちろん、税務調査の際はこのデータが重要になります。
税務当局がいつでもアクセスできるよう、適切な管理が必要です。ここでの整備は怠らないようにしましょう。

領収書等の保存期間は「7年」。
赤字の事業年度の場合、保存期間は「10年」。
ちなみに、Amazonは、過去に購入した全ての履歴を見ることができるので、問題なさそうです!

「真実性」と「検索機能」の確保

データは、真実性が保証され、かつ必要な情報を簡単に検索できる必要があります。
幸いなことに、多くのECサイトやネットバンクは「真実性」の確保の要件はクリアしています。
特に何かをする必要はないんですね。
問題は「検索機能」の方なんですが、以下の通り、特例が用意されています!

検索機能の特例とその適用条件

小規模事業者や特定の条件を満たす事業者には、検索機能の特例があります(3ページ参照)。
これにより、小さなビジネスでも法令を守りやすくなっています。
つまり、少ない労力で大丈夫というわけです。
例えば、基準期間売上高(非課税売上等も含む)が5,000万以下の事業者は、検索機能の確保が必要ないとされる特例を利用できます(電子帳簿保存法1問1答問45(P31)参照)。

最後に

以上が、最近の電子帳簿保存法のポイントです。
もう、わざわざダウンロードして保存する時代は終わりました。
この情報が皆さんの役に立てば嬉しいです。
それでは、また!

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