皆さんこんにちは、こんばんは、アニョハセヨ!
所長のマサジローです。
ちょっと前に「定額減税」についてのブログをアップしましたが、
今日はその続編ってことで!
ま、備忘記録ですたい。
ちなみに、情報元は、95%このパンフレットだから、
原文にあたりたい人は、そっちを読んでくださいね。
まず、対象者は誰?
令和6年分の所得が1,805万円以下の人たちです。あなたも当てはまるかもしれませんね!
あ、「所得」と「収入」は違うから気を付けてね。
でも待って事務員さん!年末調整の時期までは?
ここがミソ。
これから先、年末調整が始まる時期までは、
所得が1,805万円を超える見込みの人でも、「月次減税事務」は、やらんといけんのです。
「まだ安心はできないけど、とりあえず減税しておこうか」って感じですね。
つまり、年末調整のときに、所得が1,805万円を超える見込みであるとの申告があった人間は、
定額減税の対象から除外する、ってことやね。
「定額減税」で引ききれない場合はどうなるの?
ここで朗報!?
パンフには載っていない情報となりますが、ま、よかでしょ。
扶養家族が多いやらで、定額減税分の税額を年末調整までの間に引ききれないケースもあるでしょう。
その場合は、「定額減税補足給付金(調整給付)」という形で、
1万円単位で市区町村から給付金として還元されるようです。
詳細は、こちらを参照してみてください。
3/14に掲載された内閣官房のリンクです。
#結局、給付金やないか~い(笑)
#給付金メガネ
#減税メガネ
定額減税で不安になっている事務員さんへ
何をしたらいいか不安になっているかもしれませんが、大したことないです。
給与から毎月減税する「月次減税事務」と、年末調整時に行う「年調減税事務」の2つをやるだけです。
効率的に進められるように、国税庁が「各人別控除事績簿」なるものも用意してくれてるので、これを使おう!
確かに面倒くさいけど、今年だけの話だし、パンフ見れば分かるから、ちゃちゃっとやりましょ!
あ、ちなみに5月31日以前に退職した人は、定額減税の対象外にしていいから、安心してください。
あくまでも6月1日時点で在籍している従業員だけを対象にすれば大丈夫!
家族は関係あるの?
ありますとも!
同一生計配偶者(所得48万円以下(給与収入103万円以下))や扶養親族(16歳未満含む)も、
減税の対象になります。
ただし!
去年の年末調整の時に会社に提出した扶養控除等申告書(マルフ)に記載していない家族がいる場合は、
遅くとも令和6年5月末までに、
ちゃんと「申告書」を会社に提出するように、事務員さんは従業員に案内してくださいね。
従業員側は、会社から言われないと、知らないし、絶対に提出しないでしょうから!
案内例:令和6年1月1日以降に、新しい家族(扶養親族)が増えた方は、必ず5月末までに報告してください!
その際は、この用紙に、新たな扶養親族の情報を記載し、提出してください。
あ、令和6年6月に入ってから提出してきた従業員さんは無視してOK。
収拾がつかなくなりますからね。
そういう従業員には、「年末調整で対応しますYo!」と言いましょう!(^^)!
もっというと、最後の砦、
年末調整の資料にも、扶養親族の記載漏れ等をカマしてきた従業員さんがいた場合は、
「自分で確定申告してYo!」と言ってあげましょう(#^^#)
注意点は?(重箱の隅)
現在の税制では、所得が1,000万円を超えると、配偶者控除の恩恵を受けられないんだけど、
それを見越して、去年のマルフに、配偶者(年収103万以下)の記載をしていない従業員(以下、「稀人」)
がいる可能性がある。この方は要注意。
今一度、昨年度の年末調整資料を確認して、「稀人」がいた場合には、
ちゃんと既出の「申告書」を案内して、作成・提出させましょう。
そのままにしておくと、稀人にかかる「月次減税事務」をミスることになります(´;ω;`)ウッ…
その他の事務的なポイント
- 6月以降に支給する給与の給与明細書に「定額減税(所得税)」の記載を追加すると、親切ですよ。
- 源泉所得税の納付書には、減税後の金額を記載して納付します。
- 年末調整の税額計算は、減税を控除した金額に102.1%を乗じます。ちょっとややこしいですが、
ここはプロに任せましょう。 - 年末調整の際の事務(年調減税事務)の詳細は、令和6年9月ごろにまた更新されるみたいです。
パンフレットを参照してね。 - 源泉徴収票の「摘要」欄には、定額減税控除済額・控除外額を記載すること(だいぶ先の話だけど(笑))。
これも重要なポイントです。
最後に
ちょっとだけフランクに解説してみましたが、いかがでしたか?
いくつか気づきがあれば嬉しいです^^
税の話って眠くなりがちですけど、お金に関わる大事な話。
「定額減税」の申告や手続に関しては、細かい部分で戸惑うこともあるかもしれません。
この制度は、実に多くの方に影響します。
特に家族構成がある方は、扶養家族の有無や収入額によって、大きく影響します。
事前にしっかりと確認し、適切な源泉事務あるいは申告をすることが重要です。
でも心配無用です。提出書類が分からない、計算がややこしい、そんな時はプロの力を借りましょう。
私たちは皆さんのお悩みを少しでも減らすために、最新の情報と知識でサポートします。
令和6年は、この「定額減税」により、一人でも多くの方にとって、明るいニュースになりますように!