簡易課税制度を採用し、不動産を売却した場合の注意点

所長ぼやき

簡易課税制度とは?

こんにちは!税理士事務所の所長、マサジローです。
今回は、消費税の簡易課税制度(不動産売却編)についてお話しします。
この制度を知っていると、不動産を売却する際に役立つこと間違いなしです!

2期前の課税売上高が5,000万円以下の場合、簡易課税制度が適用できます。
この制度を採用するには、事前に税務署に届け出が必要です。

簡易課税制度のメリット

簡易課税制度を利用すると、仕入にかかる消費税を分類・集計する手間が省け、
納税額も抑えられることが多いです。
一方で、売上を6種類の事業区分に分ける必要があるため、業種ごとの事業区分の判定が重要です。

特に不動産を売却する場合、この事業区分の判定が非常に大切です。
不動産業にはさまざまな種類があり、すべてが一つの事業区分に含まれるわけではありません。

不動産売却時の事業区分

不動産業は第6種事業に該当しますが、
不動産販売業、不動産賃貸業、不動産仲介業、不動産管理業など、多岐にわたります。
このため、売却する不動産が以下に示すどの形態に該当するかを正確に判定することが必要です。

具体的な事例(不動産販売)

事業者への販売

販売先が事業者である場合、卸売業として第1種事業に該当します。

消費者への販売

販売先が消費者である場合、小売業として第2種事業に該当します。

自社建築物の販売

自社が建築した建物を販売する場合は建設業として第3種事業に該当します。
また、自らが施主となり、他の建築業者に施工してもらい販売する場合や、
中古物件を修繕・リノベして販売する場合も第3種事業に含まれます。

賃貸物件の売却

賃貸物件など、事業に使用していた建物を売却する場合は第4種事業に該当します。
このように、不動産の取引は細かな判定が必要ですので、注意が必要です。

最後に

消費税の簡易課税制度は、不動産を売却する際に非常に便利です。
しかし、事業区分・販売形態の判定が間違っていると、納税額が変わってしまいますので、注意が必要です。
ご不明な点がありましたら、ぜひご相談ください!

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